ヤプログ(GMO)に著作権侵害を通報してパクリ記事を削除してもらう方法

著作権侵害削除申し立て

ソーカンパワーによる無断転載

このブログの記事 『 パソコン液晶画面の故障症状と原因 』 の内容を丸ごと無断転載している中国企業・ソーカンパワー(LaptopBattery.jp)に対して著作権侵害申し立てをし始めて早数ヶ月。
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ソーカンパワーがあちこちのレンタルブログで同じようにスパムブログを作成していたので頑張って申請して、10件以上のパクリブログがようやく全部削除された…と思ったら、いつの間にかまた新しいブログが作られていました。
なんて果てのないイタチごっこ。その内に私は国内外のブログ全てに対して申し立てを制覇してしまうのではないかと思っています。
でもここで諦めてたまるか!という意地で今回も申し立てをしてみます。

今回ソーカンパワーが新しく作成したブログは、ヤプログという、GMO株式会社が運営しているレンタルブログサービスです。
GMOにはロクな思い出が無い、というかSEO対策サービスで騙されて損害を受けたことがあるのでできれば一切関わりたくない企業さんではあるのですが、申し立てしないことには
パクリブログの削除もしてもらえないので、やむなく申し立てフォームから連絡しました。

GMO 権利侵害に関する削除依頼フォームから申し立て

申し立てフォームはこんな感じです。
著作権侵害の内容などはできるだけ細かく記載しておきましょう。
GMO 権利侵害に関する削除依頼フォーム

自分のブログの記事と著作権侵害ブログの記事を比較して、ウチがパクられているんですーと主張する文面もいつものとおり。
※URL部分は記事の記述上、頭のHを抜いています。

当方が著作権を所有する記事(URL;https://pc-pier.com/blog/2014/06/17/lcd-causes-of-malfunction/)
(タイトル;パソコン液晶画面の故障症状と原因)の文章が、機械的に他ブログの記事を転載して広告URLに誘導するスパムブログに無断で転載され、著作権を侵害されております。
文章で検索をかけていて発見いたしました。
 
ヤプログ内において著作権侵害を行っているスパムブログのURLは以下のとおりです。
ttp://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/14
ttp://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/17
ttp://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/18
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■元記事内の文章■
(文章内容を引用)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■著作権侵害記事の文章■
(文章内容を引用)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
以上が著作権侵害を行っている無断転載箇所の詳細です。
記事内容からも、記事掲載年月日からも当方が正当な著作権所有者であるとお分かりいただけるかと思います。
 
著作権侵害サイトを運営しているのはパソコン部品を販売しているソーカンパワーという中国企業です。
複数のドメイン、レンタルブログにおいて弊社ブログの記事を無断転載した上で一部改ざんして販売製品へのリンクを貼っています。
記事は全てあちこちのブログから無断転載したもので、オリジナル記事はひとつもありません。
以下のURLは今まで私が著作権侵害の申し立てをして削除が認められたソーカンパワーのブログURLです。
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ttps://yangyu19921110.wordpress.com/
ttp://yangyuyy.blog.fc2blog.us
ttp://yangyuyy.hatenablog.com/entry/2014/10/14/122924
ttp://blog.livedoor.jp/yangyuyy/
ttp://www.mypress.jp/u/yangyuyy/
ttps://sites.google.com/site/wwwjplbcom/home/homu/noto-ye-jingpaneru-1/samsung-noto-ye-jingpaneru/pasokon-ye-jing-hua-mianno-gu-zhang
ttp://jpbattery.blogspot.jp/2014/10/blog-post_15.html
ttp://www.laptopbattery.jp/jpblog/?p=3802
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何度も繰り返し著作権を侵害する悪質な企業です。
アカウントが残っている限り、また記事を作成されてしまいますので彼らのアカウントごと削除をお願いいたします。

申し立て時の本人確認書類

個人さんの申し立てなら免許証など、法人なら印鑑登録証明書などを添付するように書かれています。
そこで私は法人確認の添付ファイルとして、過去にGMOに騙されて契約したSEOサービスのログイン画面をスクリーンショットで撮影したものを付けて申請しました。
弊社の名前もGMO側の担当者名も入ってるし、パスワードを知っているのは弊社だけなので法人確認というならこれで充分なはずですよね?と備考欄に記入しておいたのですが、GMOからの返信で「 印鑑証明書を出せ 」と言われてしまいました。

ご連絡いただき誠にありがとうございます。
GMOメディア サポートセンターです。

権利侵害のお申立て申請を拝見いたしました。
弊社は権利侵害のお申立てにつきまして、プロバイダ責任制限法のガイドラインに従いお手続きを進めさせていただいております。

権利侵害のお申立ては権利所有者からのみとさせていただいており、法人様からのご申請の場合には、印鑑証明書をいただいております。

悪意のある第三者が成りすまして申請する事を防ぐためでございますのでご不便をおかけいたし誠に申し訳ございませんが本メールの添付に印鑑証明をつけて返信いただけますようよろしくお願いいたします。

今後とも弊社サービスをよろしくお願いいたします。

手数料払って印鑑証明もらって、スキャンして添付しろと?
こちらが著作権を侵害されて迷惑しているというのに、なんでそんなことまでしなくちゃいけないの。
ていうか印鑑証明書なんて大事なものをこんな詐欺企業に渡したくありません。

今までこのような書類提出を強要してきたのはライブドアとGMOだけです。
著作権侵害申し立てに対してロクでもない対応をする企業さんに限ってやたら書類の提出を求めてくるような気がします。
訴訟になった時とかに『 うちはちゃんと書類も出してもらって義務を果たしてましたよ 』と自分達に有利にするためなんでしょうか。

イラッとしたので過去の因縁も含めてつい怒りを込めた返信をしてしまいました。

いい加減にしていただけませんか。
何度も申し上げますが、2ヶ月以内の印鑑登録証明書など都合良く所持していませんし、 手数料を支払ってこの申し立てのために取得するつもりもございません。
 
更に言うなら過去に御社のSEO対策部門に騙されて契約し、Googleからペナルティを受け損害を蒙ったことがありますので私どもは御社を詐欺企業と認識しております。そのような企業に印鑑証明という大切な書類をお渡しするのも不安です。
 
御社サービスに於いて当方の著作権を侵害しているにも関わらず、ここまでの手間や、書類提出を強いる御社の姿勢に疑問を感じずにはいられません。
ましてや、ブログ記載年月日や掲載内容などからも当方が著作権を持つコンテンツであることが明らかな状態で、かつ弊社所有の独自ドメインでメールをお送りしているにも関わらず弊社の印鑑証明書は必要でしょうか?
 
プロバイダ責任制限法のガイドラインにも、法人確認としての印鑑証明書の添付などは必須とは書かれておりません。
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(2)電子メール等による申出の場合
電子メール等による申出の場合は、以下の方法により本人性を確認する
a)III1(2)a)の場合、電子メール等において申出者又は著作権等管理事業者が本人である旨を記載していることをもって、適切に本人性が確認されたと判断するものとする。
 
——-以下、a)III1(2)a)抜粋——-
a)継続的なやりとりがある場合等、プロバイダ等と申出者等との間に一定の継続的信頼関係が認められる場合であって、申出者等が、当該電子メール、ファックス等による申出の後、速やかに電子メール、ファックス等による申出と同内容の申出書を書面によって提出する場合。
—————————————————————————————————-
 
ガイドラインに従って手続きを進めていると仰るなら、印鑑証明の提出を強制するのはおかしくはないでしょうか。
他社の運営するブログに対して著作権侵害申し立てを行った際にもそのような書類提出を求められたことはありません。
私どもからお知らせした著作権侵害内容の情報で充分なはずです。
私どもから著作権侵害を明らかにする通報を行った時点でプロバイダ責任制限法第3条第1項により既に賠償責任は発生しており、送信防止措置を講ずる必要があると考えます。
 
念のため本メールにPDFにて申し立て内容を添付しております。
御社と過去に契約を締結したことがありますのでこれで充分なはずです。
この上、適切な対処をしていただけないのでしたら、法的機関に相談させていただいた上で然るべき対応を取らせていただきます。

申し立て内容を記載した書面

申出と同内容の申出書を書面によって提出 』 とガイドラインに書いていたので添付ファイルはこんな感じで、Wordで作成した文書をPDFファイルに変換して添付しました。
書面による著作権侵害申し立て
文言はこんな感じで書いてます。
本書面にて、著作権所有者たる弊社(有限会社エヌシステム)は、貴社(GMOメディア株式会社)が管理するサービス内における著作権侵害コンテンツに対し、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づいた送信防止措置手続きを求めます。

著作権侵害に関わる法律

「弊社は権利侵害のお申立てにつきまして、プロバイダ責任制限法のガイドラインに従いお手続きを進めさせていただいております。」とGMOからの返信にもあったとおり、大抵のブログ運営企業やサーバー管理企業が権利侵害の申し立てへの対応基準にしているのがプロバイダ責任制限法に関する各種ガイドラインです。
中でも著作権に関するガイドラインはプロバイダ責任制限法関連情報サイトにある
著作権関係ガイドライン(PDF)などに記載されています。

更にこういったガイドラインの根拠になっている法律がプロバイダ責任制限法、正式名称は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律です。
インターネット上でプライバシーや著作権の侵害があった際にプロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律です。
申し立てに際して、ブログ運営企業やブログ運営者とやり取りする中で、納得いかないぜ!ということがあった場合はガイドラインと法律の両方を良く読んでみてくださいね。

GMOからの返信

「法律にそんなこと書いてもいないのに適当言ってんじゃあねえぜ」と怒りのままにメールしたわけですが、その怒りが伝わったのか何なのか、数時間でお返事がきました。

GMOメディアサポートセンターでございます。
ご連絡につきまして拝見いたしました。
ご返信内容について、順次説明を行わせていただきますのでご確認いただけましたら幸いでございます。

【権利侵害のお申立てについて】
ご申請いただいた権利侵害申立てにつきまして法務担当と確認および検討を行わせていただきました。
結果といたしまして、現在いただいている情報を基に、該当ブログの管理者宛に照会手続きを進めさせていただきます。

ただ、管理者へ照会を行いました際に反論がございました場合には改めて必要情報をお伺いさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

【アカウント削除のご要望について】
前回のメールで該当ブログ管理者のアカウントステータスの変更についてご要望いただきました。

誠に申し訳ありませんが、登録会員様への対応につきましては、当事務局のスタッフにて検討のうえ判断を行わせていただきます。
対応に関するお約束ができかねますこと、ご了承くださいませ。

【SEO PARTNER会員情報について】
最初にご連絡いただいたメールにて添付いただいていた「SEO PARTNERユーザー情報ページ」でございますが、「SEO PARTNER」はGMO solutionpartnerが運営しているサービスでございます。
同じグループ会社ではございますが、弊社GMOメディア株式会社とは別法人でございますため、添付いただきました会員様のご登録情報について確認することが出来かねます。
念のためご説明を行わせていただきます。

以上でございます。
なにとぞよろしくお願いいたします。

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Mail inquiry@gmo-media.jp
GMOメディア株式会社 GMO Media, Inc.
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日本を代表する総合インターネットグループへ
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■ GMO INTERNET GROUP ■ http://www.gmo.jp/
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ん? 要約するとこういうことでしょうか。
『顧問弁護士的なひとに聞いたら別にいらないっていうから印鑑証明書はもういいよ』
『こんな申し立てがあったよーってブログ管理者に連絡してみる』
『アカウント削除については検討するけど必ず削除するとは限らないんで』
『過去のあれこれは同じグループ企業の別会社がやったことだから知らん』

結局何一つ解決されてないような。
というか申し立てした私どもが著作権所有者だと認めた時点で、相手が記事を盗用して広告リンクを差し挟んでいるスパムブログだと確定しているのに、これから相手に連絡を取って一体何になるというのでしょう。
反省してすぐに削除してくれるような相手なら私はこんなに延々と申し立てを繰り返さずに済むのですが。

更にスパムブログなのにアカウントを削除するかどうかも 『 検討します 』だけ。
『日本を代表する総合インターネットグループ』と言うなら、きちんとプロバイダ責任制限法のガイドラインに従うべきではないでしょうか。
ガイドラインには 以下のように明記されているので、ささっと削除するべきでは。

VI プロバイダ等による対応
1.申出及び確認が本ガイドラインの要件を満たす場合
(1) プロバイダ等は、申出が、本ガイドラインの要件を満たす場合、
速やかに、必要な限度において、当該侵害情報の送信を防止するために削除等の措置を講ずるものとする。

最初から最後までガイドラインに従ってる部分の方が少なくないですか。
そしてこのお返事をもらってからもう5日ほど経ちましたが、著作権侵害ブログそのものや記事が削除される様子はありません。
ほんとになんなんだ…!とGMOに対する好感度を更に下げながら削除を待っている状態です。
また何か進展があればここでご報告したいと思います。

1週間後に記事のみ削除

前回お返事をもらってからちょうど7日後、私が申し立てをした記事3件のみ削除されました。

ご連絡いただき誠にありがとうございます。
GMOメディアサポートセンターでございます。

下記の対応をいたしましたのでご報告いたします。
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送信防止措置手続き通知書

貴殿から受付けた平成27年09月09日付け侵害情報の送信防止措置依頼に関して、
下記の理由で送信防止措置を講じましたので、その旨ご通知申し上げます。



特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、情報の管理者に対し照会手続をとりましたが、管理者からの連絡がなかったため、弊社にて該当の記事非公開手続きを行いました。
ご確認くださいますようお願いいたします。

URL:
http://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/14
http://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/17
http://yaplog.jp/xiaoshiguang/archive/18
以上

というわけで、申し立てをした記事の分、3ページは削除されていましたが、アカウントごとの削除はしてもらえないようで残念です。
スパムブログのアカウント残しておいて何かGMOさんに良い事でもあるのでしょうか。不思議です。

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