【海外発送】EMS(国際スピード郵便)のラベル記入と発送方法 にてEMSがどういうものか、発送の流れなどをご説明いたしました。
今回は、特に台湾へEMSで荷物発送したい場合のラベル記入方法についてご説明いたします。
※2024年3月追記※手書きラベルは禁止になりました
2024年3月1日から、手書きラベルでは海外への物品は送れなくなりました。
郵便局のラベル作成についてのページをご確認ください。
パソコン、もしくはスマホで国際郵便マイページサービスを利用してラベル作成する必要があります。
そのため以下の手書きの際の例などは不要になってしまいましたが、お手紙を送る時などに参考になることもあるかと思いますので残しておきます。
必要書類の確認
EMSで荷物を発送する時には、送りたい国や内容物によって
・EMSラベルのみ
・EMSラベルと税関告知書(CN22)
・EMSラベルと税関告知書(CN23)1枚
・EMSラベルとインボイス
・EMSラベルとインボイスと輸入許可証
というように、必要な書類と枚数が異なります。
大きめの郵便局なら、ラベルや用紙は冊子スタンドに並べて置いてありますし、小さな郵便局なら窓口の局員さんに言えば快くくださいます。
今回は台湾にEMSを送る際の例なので、EMSの発送に必要な書類のページで、台湾の項目を探してみてください。
『全ての物品に対して』
『税関告知書CN23が1通』
『インボイスが必要により1通』
とあるのがお分かりいただけるでしょうか。
税関告知書CN23は、EMSラベルの4枚めと5枚めに2枚付いていますから、品数が多すぎて品名欄が足りない場合を除いて、別途添付する必要はありません。
また、インボイスの『必要により』というのは『商用の荷物なら』 ということですので、個人同士の贈物であればインボイスを添付する必要はありません。
それぞれの書類についての詳細は税関告知書、通関告知書補助用紙、インボイスについての項目をご覧ください。
EMSラベル記入例;台湾への荷物
サザエさんちのタマが、台北にあるサンリオショップのキティちゃんに荷物を送るという設定です。
すごくどうでもいいことですが、キティちゃんの本名が『キティホワイト』だと今初めて知りました(=ФωФ=)
でもキティホワイトっていうと誰だか分からないのでとりあえずハローキティで。
基本的に英語と漢字のどちらで記載しても大丈夫です。
それでは順番に項目を見ていきましょう。
送り主
台湾宛の荷物なら、ある程度は漢字で通じたり、日本語が分かる方が居たりしますし、禁制品かどうか微妙な物を送ろうとしている場合をのぞいて送り人の詳細はそんなに気にされないので、自分の住所と名前はそのまま日本語で書いて構いません。
念のため電話番号の前に国番号をつけてみてもいいかもしれませんね。
上記の例で言えば、080-1234-5678 に日本の国番号 『 81 』 を付け、ゼロを抜いて+81-80-1234-5678 となります。
固定電話でも同じです。
例えば弊社の電話番号は 087-813-0481 なので、+81-87-813-0481 となります。
※一番最初のプラスは 「 国際電話用の番号表記です。この+から後の2ケタとか3ケタが国番号です 」と主張するためにつけている記号なので、実際に電話をかける時には関係ありません。
荷受人
中国語には簡体字と繁体字があり、大雑把にわけると、私達が読めないゴチャっとした漢字が簡体字で、私達が普通に(あるいは何となく)読める漢字が繁体字です。
台湾では基本的に繁体字が使われていますが、簡体字が読めないわけでもないのであまり厳密にどちらを使うかは気にしなくてもいいのではないでしょうか。
相手が教えてくれたとおり書けば大丈夫ですし、もし漢字に不安がある場合は英語表記にしても構いません。
上記で例にさせていただいたサンリオショップの場合、住所と宛名はこうなっています。
台北市中正區汀洲路三段199號1樓
(台北市 中正区 汀洲路三段 199号1楼)
( 1F, No.199, Section 3, Tingzhou Rd, Zhongzheng District, Taipei City, TAIWAN)
台灣三麗鷗官方網站
(台湾サンリオ公式ショップ)
(Sanrio Official Shop)
哈羅凱蒂 小姐 収
(ハローキティ 様)
(Hello Kitty)
詳しい住所・宛名や敬称、郵便番号の確認方法などは台湾の郵便番号・住所・宛名についてをご覧ください。
電話番号は 02-2364-2081 なので、台湾の国番号 『 886 』 を付けてゼロを省き+8862-2364-2081 となります。
荷物の品名と金額
内容物を英語で全て列記します。
大文字で、活字体(ブロック体)でハッキリと書きましょう。
ここで中途半端に書くと郵便局窓口や税関で荷物が止められてしまうこともあるので「 中身はコレとコレとコレ!重さは●gで何円です! 」と、きちんと書く必要があります。
ややこしいですが、ここまで細かい決まりがあるのは禁制品が入っていないか、実は課税対象になる物品ではないか、ということの確認のためです。
法律違反をしないよう、嘘偽りなく、全ての品物を正確に記入しましょう。
(でも重さや金額はそこまで細かくなくて良いので、大体の数値で構いません)
品物の英語名は、日本郵便ホームページに【内容品の英語訳】がありますのでご参考ください。
例えば
うどん=NOODLES MADE OF WHEAT FLOUR
スナック菓子=SNACKS
まんが雑誌=CARTOON MAGAZINES
ぬいぐるみ=STUFFED DOLLS
アクセサリー=ACCESSORIES
といった感じです。
上記の例ではなんとなく隣に中国語でも書いてみましたが、特に書く必要はありません。
ちなみに上からカツオブシ、味噌、煎餅、ふりかけです。
チェックポイント
・品名の横には、それぞれの原産国・数量・重さ(g)・価格を書く
・商用(仕入れて売るもの)でなければ『 贈物(a gift) 』にチェックを入れる
・最後に全部の合計金額を書く
・更にその右側、『 損害要償額 』の欄も必要があれば記入
損害要償額
EMSで発送する際に損害要償額(=品物の合計金額)が2万円までは無料で補償が付くので、この欄に何も記入する必要はありません。
逆に2万円を超えると、送料プラス2万円ごとに50円の補償料金がかかります。
損害要償額の最高金額は200万円です。
補償料金と、補償される金額を正しく算出するために『 損害要償額 』を書くので、あまりに実際の金額とかけ離れていると注意されるかもしれませんが、そうでなければおおよその金額、その品物の相場の金額で構いません。
チェック、署名、個数記入
『 上記内容品は危険物に該当しないことを確認済です 』の左ボックスにチェックを入れ、下の署名欄に英語で署名をします。
ここは自筆署名であれば良いので、活字体でも筆記体でもOKです。
更に荷物の個数を記入してください。
送る荷物が1個だけなら『 1/1 』、2個あるなら、それぞれのラベルに『 1/2 』『 2/2 』と記載します。
品名欄に書ききれない時は
品数・種類が多く、ラベル1枚めの通常の品名欄で足りない場合は、EMSラベルの品名欄には『 別紙参照(See the attached document) 』と書いて、別途、品名や金額を記入するための用紙を準備します。
・税関告知書(CN23)をラベルから外してコピーする
・税関告知書(CN23)をサイトからダウンロードして印刷する
・税関告知書(CN23)を郵便局でもらってくる
・通関告知書補助用紙をダウンロードするか、もらうかしてまとめて書く
といった方法がありますね。
品物の種類が多いのであれば、通関告知書補助用紙のほうがまとめて書けて便利かも。
また、用紙ダウンロードする場合は、表計算ソフト・Microsoft Excelの形式になっているので、そのままパソコンで品名などを入力してから印刷するか、印刷してから手書き記入するか、どちらでもOKです。
税関告知書、通関告知書補助用紙、インボイスについて
EMSを出すときに、別途必要になるかもしれない書類についての詳細をご説明します。
税関告知書(CN22)
2013年頃までは税関票符(グリーンラベル)と呼ばれていたもの。
300SDR以下の物品を海外に送る時、あるいは書類用EMSを送る時に、国によって必要があれば添付します。
SDRは、Special Drawing Rights(特別引出権)。全世界共通の通貨単位のことで、毎年変動します。
2016年1月時点で、1SDRが169.0885円なので、300SDRは約50,727円です。
EMSの発送に必要な書類を見ると分かるとおり、台湾への書類EMS・物品EMSともにCN22は必要ありません。
物品用EMSを送る際にはほぼ関係ないものとして考えて大丈夫かと思います。
税関告知書(CN23)
税関告知書(CN23)は内容物の詳細(品名や金額)を書く書類であり、300SDR(約50,727円)以上の物品を海外に送るときに添付する書類です。
とはいえ、物品用EMSのラベルには4枚目と5枚目にこのCN23が2枚付いており、かつほとんどの国で必要書類とされているので、内容物の金額に関わらず添付が必要な書類として覚えておくと良いでしょう。
EMSラベルの1枚めに記入すれば、後ろの税関告知書(CN23)まで複写で必要事項が埋まるようになっています。
①の部分に記入してから、後はコピーしてから品名や署名を書いてもOKです。
品名欄が足りなくなって添付する際にはこのCN23を印刷・コピーして使うか、CN23の代わりに通関告知書補助用紙を添付するか、ということになります。
通関告知書補助用紙
※2024年3月追記※
手書きラベルは禁止になりました。
2024年3月1日から、手書きラベルでは海外への物品は送れなくなりました。
郵便局のラベル作成についてのページをご確認ください。
パソコン、もしくはスマホで国際郵便マイページサービスを利用してラベル作成する必要があります。
そのため以下の手書きの際の例などは不要になってしまいましたが、お手紙を送る時などに参考になることもあるかと思いますので残しておきます。
(以下は追記以前の内容です)
品数が多すぎて税関告知書(CN23)じゃ絶対に足りない!と言う場合にはこちらの税関告知書補助用紙をダウンロード・印刷して品名を記入して添付したほうが枚数が少なく手間もかかりません。
最初からEMSラベル1枚めの品名欄に『別紙参照(See the attached document)』と書き、通関告知書補助用紙に品名などを記入していきます。
郵便物番号
この場合はEMSの荷物追跡番号なので、EMSラベルの上部にある、Eで始まりJPで終わる13ケタの番号を書きます。
差出人
英語、もしくは荷受人の国の言語で書きます。
日本の住所を他国の言語に変換するのは難しいので、英語で書くのが無難でしょう。
内容品の詳細な記載
郵便局でお願いしてくれる用紙は最初から日本語と英語の区切り線が入っていますし、ダウンロード印刷したものでも自分で枠に区切り線を引いて、日本語と英語を併記すると分かりやすいと思います。
HSコードと原産国
上に『商業物品のみ記入』とあるとおり、仕入れや売買の品物でなければ特に記載の必要はありません。
念のため、商業じゃないですよー、という意味で『 Personal use 』 や 『 Non-commercial use 』 と書いておくと安心です。
価格
価格は日本円で記入します。
日本円の通貨記号である『¥』を書くか、項目の欄に(JPY)と書いておきましょう。
必要枚数分を準備する
記入後に必要枚数分をコピーし、EMSラベルに添えて窓口の局員さんに渡すと、透明ビニールの『 添付書類納入袋(インボイス入れ) 』 に入れて箱の外面に貼ってくれます。
インボイス(Invoice)
インボイスという言葉は、送り状・仕入書・請求明細書・納品書・請求書といった幅広い意味を含みます。
こうした国際郵便や宅配に関する場合に限ると、インボイスとは商品の明細、単価、合計額などを明記してある書類を指します。
決まった書式は無いので、必要事項の記載漏れさえなければ、どんな書式でも構いません。
よく海外と商品売買の取引を行う企業であれば、自社が作成したインボイスのフォーマットがあるのでそちらを使えば良いですし、めったにそういった取引がない個人や企業であれば郵便局が用意してくれているインボイスのフォーマットを使ってOKです。
ダウンロード後はExcelで入力しても良し、印刷してから手書きしても良し。
パソコンやプリンターをお持ちでない方は、郵便局に行けばもちろん無料でもらえます。
今回例にしている台湾宛であれば、インボイスは『必要により1枚』となっています。
これは、送りたい品物が『商品』や『商品見本』などの場合を指します。
『台湾に送って、受け取った人がその物品を使って何かしらの商売をする場合』にインボイスを添付する必要があるということです。
つまり『友達や家族に送るプレゼントや食料品・日用品』であればインボイスは付けなくて大丈夫です。